死亡届受理証明書・死亡届記載事項の翻訳

身内が亡くなると、多くの手続が必要になります。

保険会社や銀行などから死亡の事実を証明できる書類の提出を求められたりもします。

もちろん、戸籍謄本などにも死亡の事実が記載されるのですが、死亡届の受理証明書や記載事項証明書の方が、より「具体的」です。

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フィンランド向け英語翻訳・公証・アポスティーユ取得サービス

フィンランドのビザ申請書類は英語に翻訳するのが最も手っ取り早いでしょう。

フィンランド語やスウェーデン語に翻訳するのは大変でしょう)

またフィンランドのビザ申請においては、公文書にも翻訳文書にもアポスティーユが必要という、特殊事情もあります。

マリアンヌ翻訳では、サービス提供だけでなく、費用を安く抑えるための情報などの提供にも力を入れております。

 

フィンランド・ビザ申請書類等の英訳

戸籍謄本を自分で翻訳

ビザ申請の際などに外国の機関に提出する日本の証明書の翻訳文書を自分で作成できればタダです。

ただ、「自分で翻訳したものは不可」などの要件があるのが普通ですので、プロに頼まざるを得ないというのが現実です。

だからこそ、費用は抑えたい!

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フランス語翻訳

2003年の開業以来、マリアンヌ翻訳のフランス語サービスは、その高品質・低価格・迅速対応が高く評価され、個人や法人のお客様から圧倒的な信頼を集めています。

手紙から論文や法令まで様々な文章のフランス語翻訳に対応しているマリアンヌ翻訳を、今年も宜しくお願い致します。

 

ベルギー・ビザ申請時に必要な公文書の翻訳について

ベルギー・ビザ申請時に提出しなければならない公文書は、公用語であるオランダ語・ドイツ語・フランス語のいずれかに翻訳されたもので、アポスティーユ認証されたものでなければなりません。

おまけに、「公文書」と「翻訳文/宣言書」の両方にアポスティーユが必要です。つまり、アポスティーユ2つです。

特殊な手続ですが、ベルギー大使館の資料にも掲載されているマリアンヌ翻訳にお任せください。