死亡届受理証明書・死亡届記載事項の翻訳
身内が亡くなると、多くの手続が必要になります。
保険会社や銀行などから死亡の事実を証明できる書類の提出を求められたりもします。
もちろん、戸籍謄本などにも死亡の事実が記載されるのですが、死亡届の受理証明書や記載事項証明書の方が、より「具体的」です。
翻訳の公証について
翻訳文書の公証に関して、重要なポイントは次の2つです。
1. 基本的に、翻訳文書の公証は、提出先から指示/指定があった場合のみ必要。
2. 公証手続は、翻訳者本人がおこなうのがスジ。
戸籍謄本を自分で翻訳
ビザ申請の際などに外国の機関に提出する日本の証明書の翻訳文書を自分で作成できればタダです。
ただ、「自分で翻訳したものは不可」などの要件があるのが普通ですので、プロに頼まざるを得ないというのが現実です。
だからこそ、費用は抑えたい!
フランス語翻訳
2003年の開業以来、マリアンヌ翻訳のフランス語サービスは、その高品質・低価格・迅速対応が高く評価され、個人や法人のお客様から圧倒的な信頼を集めています。
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