オーストラリア・ビザ申請書類の翻訳文書について

オーストラリアには「NAATI」と呼ばれる翻訳の国家資格があり、NAATI資格者が作成した翻訳文書を以て正式な翻訳文書とされていますが、国外(日本など)において作成される翻訳文書については「NAATI」に関する規定は適用されません。つまり、日本からオーストラリア在住のNAATI資格者に翻訳を依頼する必要はありません。

マリアンヌ翻訳の当該ページには、上記事項の根拠となる在日オーストラリア大使館の規定が転載してあります。

オーストラリアのビザ申請の必要書類の翻訳について

オーストラリアのビザ申請の必要書類の翻訳については、幾つかの要件があります。

以下、「マリアンヌ翻訳」のウェブサイトからの引用です。

オーストラリアには「NAATI」と呼ばれる翻訳の国家資格があり、NAATI資格者が作成した翻訳文書を以て正式な翻訳文書とされていますが、上記の通り、国外(日本など)において作成される翻訳文書については「NAATI」に関する規定は適用されません。つまり、日本からオーストラリア在住のNAATI資格者に翻訳を依頼する必要はありません。

その根拠についても、同サイトに明記されています。

翻訳者直営だから可能な「高品質&低価格サービス」を展開しているマリアンヌ翻訳をおすすめします

ニュージーランド・ビザ申請書類の翻訳に関して

世界の多くの国と同様、ニュージーランドのビザ申請書類の翻訳にも、幾つかの要件が定められています。

内務省の翻訳課や大使館や翻訳会社などによる翻訳文書が受理される。申請者本人や身内や手続代行者などが翻訳したものは不可

引用元:

www.marianne.jp

イギリスのビザ申請書類の英語翻訳について

イギリスのビザ申請書類の英語翻訳に関する規定がマリアンヌ翻訳のサイトに記載されていますが、翻訳証明については次のように書いてあります。

 

英語やウェールズ語で書かれていない書類の翻訳文書の証明/認証が必要な場合、翻訳文書に次の事項を記載するよう翻訳会社に依頼すること

- 「原本に忠実且つ正確な翻訳文書」である旨の文言

- 翻訳文書の作成日

- 翻訳者もしくは翻訳会社の代表者の氏名及び連絡先

 

出生届受理証明書などの翻訳についてのお役立ち情報

国際カップルに子供が誕生して、外国人パートナーの本国にも出生の事実を届け出なくてはならない場合、出生届受理証明書や出生届記載事項証明書を翻訳して提出するのが一般的です。

マリアンヌ翻訳は、出生届受理証明書を2800円、出生届記載事項証明書5000円という格安料金でおこなっているのでおすすめです。

www.marianne.jp

子供の名前のアルファベット表記に関する興味深い記事も含まれているので、是非とも立ち寄っていただきたいページです。

離婚届の英語翻訳

生涯の伴侶を見つけたと思っても、離婚という結果に至ってしまうカップルは一定数おられます。「それも人生の一部」として次のステップへ進むことも大事なようです。

国際カップルの離婚の場合、双方の本国に離婚を届け出ないといけないので、大変です。

マリアンヌ翻訳では、離婚届受理証明書を2800円、記載事項証明書を5000円で翻訳しています。安くてスピーディーなのでおすすめです。 

なお、協議離婚が認められない国がある、ということや、離婚自体が認められない国もある、ということについても書いてあります。

www.marianne.jp

 

 

翻訳文書のアポスティーユ

翻訳文書にアポスティーユが必要なケースはそれほど多くありません。

「アポスティーユ・ビジネス」が横行している感じもします。

要するに、「翻訳文書にはアポスティーユがなければ海外で通用しない」という不安を煽り、本当は必要が無い公証やアポスティーユ取得をおこなって手数料を儲ける、というビジネスです。

そうした状況に一石を投じているのが、マリアンヌ翻訳。

アポスティーユについて良心的な説明をしているのでおすすめです。